3ヶ月経過後の相続放棄

3ヶ月経過後の相続放棄の手続き

相続放棄の申述(申請)は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないと法律で決まっています。ものすごく簡単に言ってしまえば、「ご家族やご親戚の方が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内」ということになります。

ただし、この期間を経過してしまった場合であっても、一定の条件をクリアすれば、相続放棄が例外的に認められるケースがあります。

代表的な事例としては、3ヶ月の期間が経過した後に、突然、金融機関や税務当局より「あなたは亡くなったお父さんの相続人なので、亡くなったお父さんの債務(借金や滞納している税金)を支払ってください。」という内容の催告書や督促状が届いたような場合です。

このようなケースで、あなたがその手紙によって、はじめてお父さんの借金の存在を知ったという場合には、その時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性は高いと言えます。

当事務所では、このような期間経過後の相続放棄についても、積極的に取り組んでいます。

なお、当事務所でサポートさせていただいた期間経過後の相続放棄については、現在の時点で、家庭裁判所に受理されなかったケースというのはありません。

3ヶ月の期間経過後であったとしても、諦める前にまずは早めにお問い合わせください。

費用

サービス内容 報酬(税別)
  1. 相続に関する個別相談
  2. 必要書類(戸籍謄本等)の収集
  3. 相続放棄申述書類作成
  4. 裁判所への書類提出代行
  5. 照会書(質問書)の回答サポート
  6. 受理証明書の取得(※希望者のみ)
  7. 債権者への通知(※希望者のみ)
6万円

相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は7万円となります。

この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。

  • 申述書に貼付する収入印紙代800円
  • 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
  • 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円

サービスの流れ

STEP1(当事務所)

お客様の状況を詳細にヒアリングします。

STEP2(当事務所)

戸籍謄本や除票など、必要書類を収集します。

同時に、家庭裁判所に提出する書類を作成します。

STEP3(当事務所)

当事務所で作成した書類を、お客様に郵送します。

STEP4(お客様)

郵送した書類に署名・捺印していただき、当事務所にご返送いただきます。

STEP5(当事務所)

家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をします。

STEP6(お客様)

家庭裁判所からお客様に照会書(質問書)が郵送されてきますので、必要事項をご記入いただき、家庭裁判所に返送していただきます。

STEP7(お客様)

家庭裁判所からお客様に、相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。

STEP8(当事務所)

必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得し、債権者へ通知をします。

詳細については、手続きの流れをご覧ください。

お客様より感謝の声をいただいております!

お客様の声No,64(平成26年4月10日)

お住まい 埼玉県
お名前・性別 K様 女性
ご利用サービス 3ヶ月経過

とても丁寧に説明していただいて大変心強く感じました。

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