手続きの流れ

まずは、お電話やメールでお問い合わせください。

当事務所にご来所いただける場合は、相談日時のご予約を承ります。

遠方のお客様で、ご来所いただくのが難しい場合には、そのままお電話でご相談を承ります。

ご相談は司法書士がお受けしますが、司法書士が不在の場合には、折り返しご連絡をさせていただきます。

お電話でのお問合わせ

03-5155-9197(平日 9:00~20:00)

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STEP1 無料相談

ご面談またはお電話にて、相続放棄をするに至った背景や、現在の状況など、詳しくヒアリング致します。

相続は、一生のうちに何回も経験するものではありません。不安なことや、分からないことばかりだと思います。

どうぞ納得いくまで、何でもご相談ください。

STEP2 必要書類の収集・提出書類の作成

相続放棄の手続きには、戸籍謄本等の書類が必要となりますので、当事務所で、これらの必要書類を収集します。

また、STEP1のヒアリングに基づき、家庭裁判所に提出する申述書や上申書を作成します。

STEP3 当事務所で作成した書類をお客様に郵送します

STEP2で作成した申述書や上申書を、お客様に郵送します。

お送りした書類は、署名欄に署名・捺印のみしていただければいいようになっていますので、内容をご確認していただいたうえで、署名・捺印し、当事務所宛でご返送ください。

STEP4 家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をします

STEP2・3の書類をとりまとめ、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をします。

提出先の家庭裁判所は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

STEP5 家庭裁判所から照会書(質問書)が郵送されてきます

相続放棄の申述から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様に、照会書(質問書)が郵送されてきます。

照会書(質問書)はアンケート形式になっておりますので、必要事項をご記入いただき、家庭裁判所にご返送ください。

ご記入方法については、丁寧にご説明させていただきます。

STEP6 家庭裁判所からお客様に「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます

照会書のご返送から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様に「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。

この書面は、相続放棄が家庭裁判所に認められ、受理されたことを通知する書面です。

これで、裁判所での手続きは終了となります。

STEP7 必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」を取得し・債権者へ通知をします

必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」を取得し・債権者へ通知をします。

この書面は、相続放棄したことを家庭裁判所が公的に証明する書面です。

当事務所では、直接債権者に連絡したくないというお客様の為に、相続放棄したことを、債権者に対して通知するサービスも無料で行っています。

どうぞお気軽にお申し付けください。

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