家庭裁判所での相続放棄の手続き

相続放棄の受付

相続放棄の申述(申請)は、3ヶ月の熟慮期間内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、必要書類を提出することによって行います。

これより、家庭裁判所は、相続放棄の申述を「受付」します。

その後、家庭裁判所は、申述人に対して申述内容についての照会を行います。

これは、「申述が相続人の真意に基づいてされているか」「申述人に法定単純承認事由がないか」等について、申述人に確認するためのものです。

照会は、家庭裁判所から相続人に対して照会書(回答書)を郵送し、相続人がこれに記入して返送するという形で行われます。

なお、家庭裁判所が、相続放棄の申述を「受付」しただけでは相続放棄の効力は生じません。

後述するように、受付後に申述内容について審理がされ、その結果、相続放棄の申述を「受理」するとの審判がされた時にはじめて相続放棄の申述の効力が発生します。

申述内容の審理

相続放棄の申述を受付けた家庭裁判所は、申述書類や照会書(回答書)の内容を踏まえ、以下について審理します。

  • 申述の方式が、法律に則ってされているか
  • 申述が3ヶ月の熟慮期間内にされているか
  • 申述人が相続人であるか
  • 申述が相続人の真意に基づいてされているか
  • 申述人に法定単純承認事由(相続財産の処分など)がないか

審理の結果、相続放棄の申述が、相当だと判断された場合には、申述を「受理」する旨の審判がされます。

逆に、不相当だと判断された場合には、申述を「却下」する旨の審判がされます。

相続放棄の受理

相続放棄の申述を受理する旨の審判がされると、家庭裁判所が、相続人の相続放棄の意思表示を公証したという効果が生じます。

この場合、家庭裁判所は、相続放棄が受理されたことを相続人に通知するために「相続放棄申述受理通知書」という書面を、相続人に郵送します。

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