熟慮期間の起算日

前回は、相続ついての熟慮期間がどのようなもであるか見てきました。

今回は、熟慮期間を計算する際、どの時点からスタートするのかという点について解説していきます。

民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時」が熟慮期間の起算点であると定めています。

この点、裁判所は、当初、「相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)を知った時」と解していましたが、その後、「被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知った時」と解されるようになりました。

しかし、これでは、被相続人に多額の債務があったが、被相続人と疎遠だったため、債務の存在を認識できなかった相続人がいたような場合、その相続人にとって酷な結果になりかねない事態が考えられます。

つまり、被相続人が亡くなったことも、自分が相続人であることも知っていた相続人は、その時点から3ヶ月を経過した後に、債権者から相続債務の請求を受ければ、熟慮期間が経過しているため、支払わざるを得ないという結論になってしまいます。

そこで、裁判所は、相続人がそういった不合理な状況にならないよう、起算日は原則として、「被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知った時」から起算するが、以下のような事情がある時には、「相続人が相続財産(プラスの財産・マイナスの財産)の全部または一部を認識したとき、または、通常、相続財産の全部または一部を認識することができるとき」が起算日になると判断しました。

① 相続財産がまったくないと信じたこと。

② 相続財産がまったくないと信じたことにつき相当な理由があること。

③ 諸般の事情から考えて、その相続人に、遺産の調査を期待することが著しく困難であること。

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