期間経過後の相続放棄について

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を放棄することです。民法では、法定相続人という人が決められていて、親や子供やきょうだいの財産は、被相続人が遺言を残していない場合には自動的に法定相続人に相続されるというような決まりになっています。相続というのは、財産だけではなく、負債についても行われます。つまり、相続を放棄しなければ、親や子供やきょうだいの負債を代わって支払わなければならないのです。
そこで、相続人が負債を抱えているときは、相続放棄をすることになりますが、相続放棄は3か月以内に行わなければならないと決められています。
しかし、相続人が、被相続人が負債を抱えていたという事実を知らないときも多く、そのようなばあい、相続人の負債を承継するということになると不公正な事態が生じることになります。
従って、相続放棄が3か月以内にできなかったことについて正当な理由があれば、たとえ3か月後であっても相続放棄ができるというのが、現在の裁判実務です。ネット上ではこれとは異なり、3か月経つと、もはや絶対に相続放棄はできないというような記述が散見されますが、これは誤りです。
そこで、どのようなときに相続放棄を3か月以内にできなかったことについて正当な理由があると認められるかと言いますと、次のような場合です。
つまり、相続人の資産や負債について知ったときから3か月が経過していないという条件を満たすときです。もちろん、要件はこれに尽きるわけではないですが、実務上もっとも問題となるのは、ほぼこの一点になります。
このような裁判実務が行われている理由は、常識的なものです。つまり、相続人の資産や負債について知らないのであれば、相続放棄を行うかどうかという検討すらできないというのが通常だからです。もし、このような裁判実務でなかったとすると、念のために相続放棄をしなければならないなどということが多くなり、裁判所の負担が増加するとか、思わぬ負債を背負ってしまって人生が捻じ曲げられるといった社会的正義に反するような事態が発生することが考えられ、こうした事態を回避するこのような裁判実務は極めて合理的と思われます。
そこで、相続人の負債についての通知が被相続人に届いたときは、必ずただちに対処する必要があることが分かります。関係がないと考え、放置される方が多いのですが、そうしないで3か月が経過すると、もはや相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。

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