相続放棄の手続きの必要性と注意点について

親が亡くなった場合などに直面する大きな問題として相続問題がありますが、様々なルールを熟知している人は非常に限定されていると思われます。
しかしながら相続人に該当している場合には、相続をするのか放棄するのかを早急に決定する必要があるのです。相続該当者が一人ならば意思決定をスピーディーに行うことも可能なのでしょうが、複数の該当者が存在する場合には決定の難易度が高くなる場合もあります。
一般的にはプラス財産とマイナス財産の両方を相続する単純承認をして相続人同士で相続財産の分割を協議することになるのが一般的ですが、明らかにマイナス財産である借金が多額となる場合には、速やかに相続放棄の手続きを行うべきでしょう。
この相続放棄には当然ルールが存在しているのですが、まず注意しなければならないルールとしましては申請できる期間として相続開始から3カ月以内となっている点であります。つまり相続人に該当してから判断に時間がかかってしまい申請期間を経過してしまいますと、自動的に単純承認をしたとみなされてしまいますので注意しなければならないのです。
この3カ月以内というルールに関してなのですが厳密には相続人になったことを知ったときから3カ月ということですので、知り得なかった場合には期限の考慮がなされることになります。そして相続人として該当した場合に確認を急ぐ必要があるのは被相続人の財産と借金のバランスであり、明らかに多額の借金が存在している場合には相続放棄の手続きを急ぐ必要が生じます。
それからこの相続放棄の手続きは個別に行っていくものであり、相続順位の上位者が相続放棄の手続きを行った場合には次の順位者がその相続順位に繰り上がることになります。
現実的には多額の借金が明らかな場合には、相続者全員が相続放棄の手続きを急がなければならないことも有り得るのです。具体的な相続放棄の手続きに関してなのですが、まず被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に申請をするところから始めることになります。
申請書としましては相続放棄申述書があり、そこに戸籍謄本などの書類を揃えて提出ということになるのですが、これらの手続き作業に手を煩わせることが難しい場合には、司法書士などの専門家に相談して作業を依頼する方法があります。
それから相続放棄をする際の注意点としては、相続放棄をすることによって新たな相続人が発生することになりますので、負の財産が関係者に及んでしまわないように相続人と成り得る関係者全員で協議しておく必要がある点です。

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