法定単純承認とは何か?

身内が無くなって遺産が残された場合、それを遺産相続するかどうかといった決断をする必要が生じてきます。遺産相続には単純承認、限定承認、相続放棄といった3つの選択肢があり、単純承認は残された遺産を全てそのまま相続する方法、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産が有った場合、プラスからマイナスを差し引いてプラスになる場合のみ相続を行う方法、相続放棄は遺産を全て放棄する方法です。では法定単純承認とは何かと言えば、遺産が見つかった場合、3ヶ月以内に相続するか放棄するかといった意思表示を家庭裁判所に行う必要があるのですが、その決められた期間内に意思表示をしなかった場合、自動的に法定単純承認と呼ばれる法的に定められた方法で遺産の相続を承認したとみなされてしまいます。
これを法定単純承認と呼び、この判断が下されてしまった場合、もし残されている遺産にマイナスの遺産である借金があった場合でも、その借金も一緒に遺産相続することになってしまいます。3ヶ月以内に家庭裁判所で限定承認にするとか、相続放棄をすると言った手続きを行ってしまえば何ら問題はないのですが、それを忘れていた場合や無視して意思表示をしなかった場合、強制的に単純承認として見なされることになるわけです。
それと意思表示をしなかった以外にも法定単純承認となる場合があります。それは遺産を勝手に使った場合、その使った遺産を相続目録に記載しなかった場合には、悪質な隠匿として判断されることになりますから、強制的に法定単純承認となります。マイナスの財産があることが分かっていて、限定承認の手続きを行っていたとしても、遺産を隠匿した事実が分かった場合には限定承認を取り消し法定単純承認として手続きが進行することになります。
もし遺産相続の権利があるということを知ってはいたけれど、あまり興味がないといったような曖昧な理由で意思表示期間の3ヶ月を過ぎてしまった場合にも、そのような理由には関係なく法定単純承認が確定してしまうことになるため注意が必要です。その場合、相続した財産に借金があればある日突然借金の返済を求められるという事態にもなりかねません。一度法定単純承認が確定してしまうと、その後に相続放棄や限定承認の申請を行うことは出来ませんので、遺産を相続する必要があるのであれば必ず3ヶ月以内に意思表示を行う必要があると言えるでしょう。それほど法定単純承認が決定した場合の問題は大きいと言えます。

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