法定単純承認とは

 相続には単純承認・限定承認・放棄の3種類があります。相続人が被相続人の権利や義務について、特別な限定をせず、包括的に承継することを単純承認といいます。相続人が単純承認をする時には、特に自発的に行動を起こす必要はありません。しかし、相続人が限定承認と相続放棄を行う場合には事前に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
 相続では原則、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継がれます。単純承認をするということは被相続人の権利や義務をすべてまとめて承継するということになります。したがって、被相続人に借金などの生前の債務(未払い金等)があった場合には、その借金などの負債も引き継いでしまいます。その場合は、相続をしないという選択肢を選ぶこともできます。これが相続放棄です。また、負債を弁済してもまだ相続財産が残るのであれば、その分だけ相続する限定承認という方法を選ぶこともできます。
 しかし、次のような場合には法的安定性の見地から単純承認をしたものとみなされます。これを法定単純承認といいます。法定単純承認は相続人が相続財産の処分行為をしたり、熟慮期間が経過してしまったり、背信行為を行った場合に成立します。法定単純承認が成立すると,相続放棄や限定承認をすることができなくなります。したがって、被相続人に借金などがある場合に相続人になった時には、法定単純承認が成立してしまうかどうかについて注意しておくことが大切です。
 民法第921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分(売却など)した時や、相続人が熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった時、相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった時には相続人が単純承認をしたものとみなすと規定しています。
 相続財産をたとえ一部であっても売却などするということは、相続財産を自分のものとして扱う意思があるということとみなされますから法定単純承認事由に該当します。しかし、相続財産の価値を損なわないための保存行為や民法602条の短期賃貸借は処分行為に当たらないために、これらの行為は法定単純承認に当たらないとされています。また、相続人が単純承認となってしまうことを望まない場合には、熟慮期間内に限定承認をするか相続放棄をするかについて手続をとらなければなりません。そして、法定単純承認は相続人が背信行為を行った場合にも生じます。例えば、相続財産を故意に隠したり、わざと相続財産目録へ記載しなかった場合などです。
 このように、相続には単純承認・限定承認・放棄の3種類があり、上記のようなケースに当たる場合には法定単純承認が成立します。

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