相続放棄した場合、生命保険は受け取れなくなりますか?

受取人が指定されている生命保険の場合、指定された受取人は、相続によって保険金を受け取るのではなく、保険契約に基づく固有の権利として、保険金を受け取ることになります。よって、相続放棄したとしても、保険金を受けとることはできます。

また、この場合、保険金を受け取ったことによって、当然に相続を承認したということにもなりません。

ただし、亡くなられた方(被相続人)自身が受取人と指定されている場合は、保険金は相続財産となりますので、相続放棄すると保険金を受け取ることはできなくなりますし、もし受け取ると、当然に相続を承認したということになり、以後相続放棄することはできなくなります。

相続放棄についてのよくある質問一覧

無料相談受付中

相続放棄受理率100%(2014年7月現在)

当サイトのサービスは完全成功報酬型&完全後払い制です。安心してご相談ください。

全国対応・3ヶ月後でも対応・丁寧なご説明・フルサポート・完全成功報酬型&完全後払い制・専門知識

03-5155-9195(お電話でのお問合わせ 平日9:00~20:00)

お問い合わせ 24時間受付

無料相談のご案内

まずは無料相談をご利用ください。

早めの対応が肝要ですので早めにご相談いただければ幸いです。

※事案によってはお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

相談実績多数・業務実績多数

お電話でのご予約:03-5155-9195(受付時間平日9:00~20:00)

メールでのお申込みはこちら

全国対応